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家庭相談員と母子相談員という仕事と資格


児童福祉の公的機関として児童相談所があげられますが、児童相談所はその設置数から、管轄範囲が広く、限られた人数の児童相談所職員だけではいろいろな問題に細かく対応しようにも限界があるのが実状です。 それに対し、人口10万人に1ヶ所の割合で設置されている福祉事務所内の家庭児童相談室では、小地域を単位としてより早く、より丁寧な対応で問題解決に努めています。

この家庭児童相談室で、相談者に対して問題解決に向けた適切な助言や指導を行なっているのが家庭相談員です。 家庭相談員は、それぞれの親・保護者と面接して相談に応じ、各々のケースに一番ふさわしい解決方法を見つけ出してアドバイスを行なう仕事です。 また何らかの事情があって、福祉事務所まで来ることができない人たちに対しても、手紙や電話を使って相談に応じています。 母子相談員の仕事は、離婚や死別など、何らかの理由で母子家庭・寡婦となってしまった人の実情を把握し、社会的自立に必要な相談や指導を行なうことです。 普段は電話や事務所内での面接によって相談を受け付けることがほとんどですが、ときには相談者の方へ出向いて個別の家庭訪問を行ない、悩みを聞きに行くこともあります。

家庭相談員・母子相談員ともに仕事場は福祉事務所となります。 すべての福祉事務所に家庭児童相談室が設けられているわけではありませんが、最近では家庭内暴力や引きこもり、登校拒否などの青少年の問題が大きくなっているため、今後もこのような相談機関の必要性は高くなっていくと思われます。 家庭相談員の仕事に就くには、任用条件を満たしたうえで公務員試験に合格する必要があります。

任用条件は
●大学で児童福祉学、児童学、社会福祉学、社会学、心理学、教育学のいずれかを修了
●医師の免許を有する
●社会福祉主事として2年以上児童福祉の仕事に従事した

のいずれかを満たしていることです。 また、その人がそれまでやってきた職歴や人生経験が採用の際の重要なポイントとなります。 採用状況が狭き門であることを考えると、学校などで児童や福祉について学んでおくほうが有利といえるでしょう。 母子相談員の場合は、必須となる資格や任用条件はありません。 ただ、豊富な人生経験と、児童・福祉を含めた知識、社会福祉主事の経験などが求められることがあります。




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